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新宿区の分別と注意点
解体しても粗大ごみ扱いは変わりません。棒状のものには長さ・太さ・重量の別条件があります。
- 棒状で10kg以下のものは、長さ210cm以下かつ直径または角30cm以下の条件があり、電話申込みです。板状などにはこの条件を流用せず申告します。
新宿区の家庭から出るものを対象とした案内です。事業活動に伴うごみは同じ条件では出せません。
木材を出すまでの手順
- 板・棒などの形状、長さ、太さ、重さを控えて受付へ伝えます。
- 受付で金額、収集日、排出場所を確定してから新宿区の粗大ごみ処理券を購入します。
- 処理券に氏名または受付番号と収集予定日を記入し、品物に貼って指定日に指定場所へ出します。
木材の費用を確認
粗大ごみに該当する場合は有料・事前申込みです。品名、寸法、点数を伝え、受付で料金を確定してから新宿区の処理券を購入します。 公式根拠 ↗
よくある質問
木材を出す前に何を準備しますか?
板・棒などの形状、長さ、太さ、重さを控えて受付へ伝えます。
木材の分別で間違えやすい点は?
解体しても粗大ごみ扱いは変わりません。棒状のものには長さ・太さ・重量の別条件があります。
公式の確認先
- 新宿区|資源・ごみ分別辞典 ↗(確認:2026-09-08)
- 新宿区|粗大ごみの出し方 ↗(確認:2026-09-08)
- 新宿区|粗大ごみ処理手数料一覧 ↗(確認:2026-09-08)
確認日は公式資料を照合した日です。制度の施行日とは異なります。区分や対象条件は上記の公式案内で、収集曜日はお住まいの地域で確認してください。